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2024年介護保険見直しについて

介護用語

介護報酬見直しについて「話し合い」が行われました

現場一筋13年の介護福祉士が要約してみたいと思います。

“要介護1と2の保険外し”に複数の賛成意見 制度維持のため

「重度者に給付を重点化すべきである」と発言がありました。

Yahoo!ニュース
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40歳未満にも大問題なのです。

要介護1と2の保険外しとは何か 

要介護1と2の高齢者に対する訪問介護、通所介護を市町村が運営する「総合事業」

へ移管する構想を指す。介護保険の見直し案の1つだ。政府は現在、

次の2024年度の制度改正で実行すべきか否かを検討している。

結論は年内に出すと言われています。

厚生労働省は以下のような具体例を挙げています。

要介護1について

  • 要介護1とは、要介護の中で最も介護の必要性が低いこと
  • 要介護1は、食事や排せつなど基本的なことはできるが、生活の一部で介護サービスが必要な状態

要介護2について

・買い物や簡単な調理、爪切りなどの身の回りのこと全般に何らかの介助が必要

・起き上がりや歩行が自力ではできない

・排泄や入浴で一部、もしくは全般的に介助     が必要

・問題行動、理解低下がみられる

介護サービス提供時間で区別しているようですが厳しいのが「要介護2」です。

問題行動・理解力低下です

認知症の人に見られる徘徊や見当識障害、

暴力行為、情緒不安定、弄便、異食、独語

などといった行動。

現在は周辺症状(BPSD)と呼ばれている。

ドメインバックオーダー

要介護1と要介護2はサービス提供無くなるの?

受けられるが「答えになります」

総合事業は、全国の市町村が介護保険の財源で高齢者の介護予防や生活支援、相談対応などを展開する「地域支援事業」のメニューの1つ(*)。

現在は要支援の高齢者への訪問、通所、見守りなどがこのスキームで提供されている。

介護保険制度の中の「地域支援事業」の中の「総合事業」

「総合事業」の特徴は、運営する市町村が地域の実情に応じてサービスの運営基準や報酬などを独自に決められる点。

全国一律のルールに基づく介護給付とは、

ここが大きく異なる。

例を挙げると

東京で「総合支援」でサービスを受けていたとします。

引っ越して「千葉」に移ります「東京」と同じサービスを受けたいと考えますが「千葉」のサービスの運営基準に該当しないので拒否が発生する恐れがあります。

※例題となります

もし移行したらどうなる?

自宅生活の継続には専門的なサービスが欠かせないという意見が根強い。

厚生労働省審議会でも

「ボランティアの活用など人員配置を緩和した体制では弱い」

「かえって重度化を招く」

「自立支援の考え方に逆行する」

といった批判が続出している

もう1つはサービスの担い手の確保だ。

「総合事業」はサービスへの報酬が安く抑えられやすく、今もコミットしている事業者、住民らが必ずしも十分な量に至っていない。

これを要介護1と2訪問介護、通所介護にも広げれば、ただでさえ経営的に苦しい事業者が致命的な打撃を受けるとの見方が大勢だ

サービスの質の維持が難しい

ヘルパーでは無く「ボランティア」である為「自立支援」等考える必要はなくなり

返って重度化してしまう。

サービスの担い手がいなくなる

介護職の継続的な処遇改善を困難にするばかりか、事業者は採算が取れず経営不振で

撤退することもあり得る。

その結果、要介護者の在宅生活を支えるサービスの担い手が地域からいなくなる

と問題を提起。

「そのしわ寄せが家族介護の負担増となり、介護離職など更なる問題につながる」

「地域包括ケアシステムの推進と正反対の結果を招く」

介護サービスの報酬が少なければ「ヘルパー配置しても利益が低いので行わない」と言う

事業所が出てくる可能性があります。

ヘルパーとしても「時給単価安ければ自分の生活が維持出来ない」アルバイトやパートさんは仕事の量の割に「給料が低すぎる」

結果辞めてしまう事になります。

負の連鎖に突入する事業所が多くなると思います。

ドメインバックオーダー

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

2024年の介護保険の改定について遂に話し合いがスタートしました。

限りある財源で「どれだけ長く介護保険サービスを維持出来るか?」が焦点であり介護を職業としている私達にも直結する話し合いとなります。

年内に結論を出してくるので見ていきましょう。

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